2024.05.11
地区計画のせいで契約が白紙になるパターン
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2024/05/11
不動産の土地戸建ての売買の際に、意外とチェックがもれがちなことが「地区計画」です。
建ぺい率や容積率、敷地の最低分割面積など様々な項目で設定されています。
「敷地の最低分割面積」というのは、広い土地を分割して販売をすることを防ぐ目的で決められています。
土地は分割できればできるほど建物を多く建てることができ、建売会社の買取価格、すなわち土地の売却価格が高くなります。
例えば川崎市麻生区王禅寺の地区計画を見ると敷地の最低分割面積が160㎡となっています。
300㎡の売地は2分割することができず、不動産としての価値が大きく下がってしまいます。
地区計画のチェックがもれていたり、契約直前になって初めて気づいてからだと契約が破断になってしまう恐れがあります。
必ずチェックをしたい項目の一つです。
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川崎市•町田市•稲城市の不動産売却相談センター
住所:神奈川県川崎市多摩区登戸2019-3
アトリエビル2F
電話番号:044-299-6650
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