水道管が原因で契約が白紙になってしまうケース
今回は「水道管が原因で契約が白紙になってしまうケース」について解説いたします。
水道管や下水道管は、公共のものではなく私設管といって個人の方が所有、管理している場合があります。
特に前面道路が私道の場合に多いため、ご売却の際には必ず注意が必要なポイントです。
水道管に限らず、下水道管に関しても同じなのですが
この2つのケース
①利用している管が、他人のものを利用しているケース
②管が狭くて引き込みが再度必要なケース
これらのケースを防ぐには、事前に調査することが必要ですが、案件がいくつもある中で、ご契約の前にその調査をすることは難しいものです。
①他人の管を利用している場合は、その所有者に半永久的に利用をさせてもらう承諾の覚書が必要となります。
ただ、管を所有している方は故障などがあっても、周りの方が負担してくれないとご自身で直さないといけないこともあり、たまに承諾を拒まれる方もいらっしゃいます。
承諾をすることで、将来ご家族に迷惑をかけたくないというお気持ちも分かります。
そのような際は、修理費を新買主様に負担していただくことも難しく、売却をしたい方が前もってある程度金額を管の所有者にお支払いすることで承諾をしてくださる場合もあります。
②の管の件は、買取会社が上水道なら20mm以上が引き込めないなら新たに水道管を引かなければならず、その費用が多額なため契約を取りやめてしまったケースもあります。
なかなか解決方法は難しいですが、売主様との買主様の価格交渉がまとまった段階ですぐにお調べすることで、契約が白紙になったダメージを減らすことができそうです。
価格交渉の際に、調査をして水道管が細い場合は白紙になるということを事前にお伝えすることも大切です。
今回の内容は以上です。
ご不明な点がございましたらお気軽にお申し付けください。
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