2024.05.11
埋蔵文化財包蔵地に該当して契約が白紙になってしまうケース
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2024/03/01
今回は「埋蔵文化財包蔵地に該当して契約が白紙になってしまうケース」について解説いたします。
(マンションのご売却には関係がありません)
埋蔵文化財のエリアは地中に文化財などが埋まっている可能性があり、エリアが該当している場合は調査が必要となります。
調査が必要と判断された場合は、大幅に工期が遅れるため、せっかく買主様を見つけて売買契約をしても白紙解約になってしまうこともあります。
また、地盤改良をおこなえない場合や希望の家を建てられない可能性があります。
ご所有不動産がエリアに該当するかどうかは、●●市、埋蔵文化財と検索をしていただければ地図になっています。
更にエリアに該当していも、役所に電話をすれば、既に調査済かどうかを教えてくれますので、調査済みで、建築ができるようでしたら問題はありません。
買主様が決まってから調査をするのではなく、必ず事前に調査をしておくことで契約の白紙を防ぐことができます。
今回の内容は以上です。
ご不明な点はお気軽にお申し付けください。
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川崎市•町田市•稲城市の不動産売却相談センター
住所:神奈川県川崎市多摩区登戸2019-3
アトリエビル2F
電話番号:044-299-6650
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