2024.05.11
売主様が高齢で痴呆が進んでしまい契約が白紙になるケース|不動産の売却はすまいコンシェルジュ株式会社へ
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2023/12/17
今回は「売主様が高齢で痴呆が進んでしまい契約が白紙になるケース」について解説いたします。
せっかく不動産を3カ月かけて高い価格で売却し、お引渡しまで残り2カ月、ようやくと思いながらお引渡しの準備をしていたところ
突然不動産会社から「ご決済ができず白紙になりました。」と連絡があることがあります。
それがタイトルにもある売主様の痴呆が進んでしまうケースです。
責任能力がないと判断され、たとえ親族に委任状を交わしていても勝手に不動産を売却したとみなされてしまうのです。
どのようにして責任能力が無いと発覚されるかというと
委任状の場合は売買契約後に司法書士が直接売主様を訪問するタイミングがあります。
その際の面談によって、司法書士からの質問にうまく答えることができないと、不動産の取引は白紙になってしまいます。
このようなケースを防ぐ方法として
①信託契約を結んでおく
②後見人制度を利用する
などがあります。
どちらも簡単に言ってしまえば、財産の処分の権限を譲ることができる制度です。
詳しくは司法書士に依頼をすると、説明をしてくれます。
白紙解約を回避するもう一つ方法があるとすれば、あまり大きな声で言えませんが(痴呆の判断が優しい司法書士を選ぶことです。)
今回の内容は以上です。
ご不明な点がございましたらお気軽にお申し付けください。
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川崎市•町田市•稲城市の不動産売却相談センター
住所:神奈川県川崎市多摩区登戸2019-3
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電話番号:044-299-6650
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