お引越しをしてから4年経って売却をしたら600万円損をするお話|不動産の売却はすまいコンシェルジュ株式会社へ
今回は「お引越しをしてから4年経って売却をしたら600万円損をするお話」について解説いたします。
ポイントは3000万円控除という制度の利用条件にあります。
3000万円控除という制度は、不動産を売却した際に利益が出た場合にかかる譲渡所得税を3000万円までなら減らしてくれる制度です。
3000万円も利益がでることはほぼありませんが、契約書を紛失している場合、いくらで購入したか証明ができないため売却価格の5%で当時購入したとみなされてしまうため
例えば3000万円で売却できたとすれば、3000万円-5%の150万円、2850万円から売買諸経費を引いた分が利益としてみなされ
約2500万円×長期譲渡税率20%の500万円が税金として支払う義務が生じます。
3000万円控除を利用すれば、この2500万円の部分を3000万円まで引いて0にすることができるため、活用できれば非情にお得な制度です。
ただ、適用するには当然条件があります。
その中の一つに、「住まなくなってから、3年以内に売却をしないといけない」という条件があります。
住まなくなってから2年半経って、売却に半年かかると条件を満たさなくなって、3000万円×20%の600万円税金が増えてしまうことも想定されます。
この3年があいまいな表現ですが、年度内の何月にいっても丸3年間は確保され、プラスアルファで12月31日までが可能です。
今回の内容は以上です。
高く売却を狙って相場よりも1000万円高く売りに出すと1年以上かかる場合もありますので、注意が必要です。
ご不明な点がございましたらお気軽にお申し付けください。
川崎市•町田市•稲城市の不動産売却相談センター
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