2024.08.02
先日、都市計画区域外の畑を宅地に転用する申請を行いました。
農業委員会の方と何度も打ち合わせをし、注意点がかなりありましたので列挙いたします。
・法人が資材置き場として申請する際には現在も同規模の資材置き場を利用していることが必要
・境界には目印が必要で石を設置しない場合は竹竿にテープなどでもいい
・申請から承認まで1カ月弱かかる
・500㎡以上を一度に転用てきない
・住宅を建てる場合、トレーラーハウスやコンテナハウスは難あり
・法人として事務所を建てる場合は浴室などがあると認められない
・資金の根拠を示す必要がある(口座の写しやローンの承認書が必要)
・個人で申請して、法人の建物は建てることはできず、社長の家兼事務所はNG
・ハウスメーカーの立面図、平面図、配置図が必要
・敷地の周囲は矢板などで囲って明確化、土砂の流入を防ぐ必要がある
・売買契約の場合、契約書は不要だが売主様、買主様の署名捺印が申請に必要
計画が狂う恐れがありますので、把握をしておきたい内容です。
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川崎市•町田市•稲城市の不動産売却相談センター
住所:神奈川県川崎市多摩区登戸2019-3
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