2024.08.02
今回は事故物件(告知事項)について解説いたします。
よく、事件後に入居者が一度入ってしまえば告知する必要がなくなる、などの噂を耳にしますが、実際の基準はどうなっているのでしょうか。
令和3年に国土交通省によって発表されたガイドラインを要約すると
(報道発表資料:「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を策定しました - 国土交通省 (mlit.go.jp))
①対象不動産で発生した病死などの自然死は告知しなくてもいい、日常生活の不慮の事故は告知しなくていい(階段からの転落、溺死、食事のつまり等)
②隣接住戸、集合住宅の共用部で発生した①以外の死、特殊清掃が行われた①の死
③ ①②の場合でも事件性、周知性、社会に与えた影響が大きければ告知は必要
④具体的な発見状況は告げなくてもよい
上記②によると、対象不動産の中でも賃貸取引であれば、自然死以外や特殊清掃がされていても、概ね3年を経過すれば告知をする必要がないと記載がありました。
逆に売買取引は3年を経過しても告知をする必要があるということになります。
入居者が一度入れば告知義務がなくなるというには記載がなく、検索をしても出てきませんでした。
ちなみに建物を建て替えしても、土地についた告知義務は消えません。
告知義務を隠して不動産を売却すると、契約不適合責任を問われ、代金減額、損賠賠償、契約解除を請求される恐れがあります。
今回の内容は以上です。
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川崎市•町田市•稲城市の不動産売却相談センター
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