2024.08.02
今回は「境界」について解説いたします。
(マンションのご売却には関係がありません。)
関係があるのは戸建てや土地のご売却です。
戸建や土地を売買する際には、必ず境界の有無を確認する必要があります。
境界が無いと、正確な土地面積がわからなくなってしまいますし、隣地との主張が食い違うと、せっかく契約ができてもお引渡しができなくなってしまうためです。
境界が無い場合は、土地家屋調査士によって復元をすることが可能です。
その場合の費用は概ね5万~10万円ほどかかります。
また、隣地の方にも立ち合いをしてもらい、境界確認書という書類に署名と捺印をしていただく必要があります。
隣地の方が遠方に引っ越しをしている場合は、住所が不明な場合などはこの署名を取得する作業にも時間がかかります。
ご売却を開始してからしばらく放置し、買主様が見つかってからようやく境界を確認する方もいますが
前述したようなトラブルもあるため、時間に余裕を持って境界を確認することをお勧めいたします。
今回の内容は以上です。
ご不明な点はお気軽にご相談ください。
----------------------------------------------------------------------
川崎市•町田市•稲城市の不動産売却相談センター
住所:神奈川県川崎市多摩区登戸2019-3
アトリエビル2F
電話番号:044-299-6650
----------------------------------------------------------------------
NEW
-
-
2024.06.17市街化調整区域・都市...先日、都市計画区域外の畑を宅地に転用する申請を...
-
2024.05.09800万円以下の売買仲介...2024年7月から売買価格が800万円以下の仲介手数料...
-
2024.04.20よくあるご質問【居住...今回は【居住中と空室どちらの状態で売りに出した...
-
2024.04.15空き家の3000万円控除...今回は空き家の3000万円控除の要件が改善されまし...
-
2024.04.08【町田市の不動産売却...今回は「検査済み証の無い中古戸建のご売却につい...
-
2024.04.06【町田市の不動産売却...今回は「譲渡所得税の申告をしないとどうなるか」...
-
2024.04.01数十年前の分譲住宅の...40年から50年前に開発分譲されたエリアはご売却の...
VIEW MORE