境界について|町田市の不動産売却はすまいコンシェルジュ株式会社へ

今回は「境界」について解説いたします。


(マンションのご売却には関係がありません。)


関係があるのは戸建てや土地のご売却です。



戸建や土地を売買する際には、必ず境界の有無を確認する必要があります。


境界が無いと、正確な土地面積がわからなくなってしまいますし、隣地との主張が食い違うと、せっかく契約ができてもお引渡しができなくなってしまうためです。



境界が無い場合は、土地家屋調査士によって復元をすることが可能です。


その場合の費用は概ね5万~10万円ほどかかります。


また、隣地の方にも立ち合いをしてもらい、境界確認書という書類に署名と捺印をしていただく必要があります。


隣地の方が遠方に引っ越しをしている場合は、住所が不明な場合などはこの署名を取得する作業にも時間がかかります。


ご売却を開始してからしばらく放置し、買主様が見つかってからようやく境界を確認する方もいますが


前述したようなトラブルもあるため、時間に余裕を持って境界を確認することをお勧めいたします。



今回の内容は以上です。


ご不明な点はお気軽にご相談ください。



















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