不動産売却と確定申告|川崎市の不動産売却はすまいコンシェルジュ株式会社へ

今回は「不動産売却と確定申告」について解説いたします。


まず不動産売却をした際に確定申告は必要かどうかですが、基本的には必要です。


不動産を売却して得た利益に対して譲渡所得税という税金がかかるためです。


利益が出ていない方もいらっしゃると思いますが、いくらで当時購入したか分かる書類がないと、売却価格の5%で取得をしたことになり、差額の95%と諸経費を引いた金額に税金がかかります。(長期譲渡税率約40%、短期譲渡税率約20%)


この譲渡所得税を少なくするためにも、3000万円控除という制度がありますが、この控除を利用するために確定申告が必要です。




契約書がお手元にあり、利益が出ていないことが明らかである場合は確定申告は不要ですが、今度は減価償却費という問題が絡んできます。減価償却費を計算し、利益が出ていないことが明らかであれば確定申告は不要です。


減価償却費は年数の経過によってかかる費用で、これも計算式は省略しますが譲渡所得税の対象となります。


減価償却費は確定申告の作成ページの計算式によって計算ができますので、ご心配な方は計算をお勧めいたします。



今回の内容は以上です。


大筋のお話だけですので、細かいご説明は省いておりますが、詳細のご説明をご希望される方はお気軽にご相談ください。





----------------------------------------------------------------------

川崎市•町田市•稲城市の不動産売却相談センター

住所:神奈川県川崎市多摩区登戸2019-3

アトリエビル2F

電話番号:044-299-6650

----------------------------------------------------------------------