相続登記の義務化の注意点|川崎市の不動産売却はすまいコンシェルジュ株式会社へ

今回は「相続登記の義務化の注意点」について解説いたします。


4月から相続が発生してから3年以内に相続登記をしないと10万円以下の過料が発生することになりました。


これに関して、「相続を発生させずに売却をすることで、相続登記を発生させないことがお勧めです」という記事がありました。


相続登記には費用がかかりますし、戸籍の取得などの書類を集めることが大変だからです。


しかし、相続前にご売却をすることで損をすることは本当に正しいことでしょうか。


答えは「相続税がいくらかかるか、亡くなった方の財産や相続人の数によります


具体的には、相続税は3000万円+600万円×相続人の数までは相続税は非課税のため、非課税で済む方はご売却を先にしても問題はありません。


しかし、相続財産が非課税枠を超える方は、不動産のまま相続をしたほうが相続税が安くなります。


同じ現金5000万円と不動産5000万円でも、不動産は時価の70%が課税対象になりますので、3500万円が課税対象となり1500万円×相続税率がお得になります。


そのため、相続登記が義務化されたからといって、すぐに売却をすることはお勧めできない方がいらっしゃいます。


今回の内容は以上です。


ご不明な点はお気軽にお申し付けください。



すまいコンシェルジュ株式会社

浅田
















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