2024.08.02
今回は「ご売却後に住所を変更するタイミングについて」解説いたします。
「登記簿上の住所から移さない」ことが大原則です。
登記簿上の住所と印鑑証明のご住所が変わってしまうと、住所変更費用という費用を司法書士に数万円お支払いをする必要が出てきてしまいます。
ご決済よりも前にどうしても住所を変更したい場合は、
印鑑署名書の有効期限は3カ月以内ですので、お引渡し日が確定する3カ月より前にご住所は移さないことをお勧めします。
(→ご決済の3カ月以内に登記簿上のご住所の印鑑証明書を1部発行し、そのあとにご住所を移せば問題ありません)
ただ、万が一ご決済が延期になってしまうと、やはり住所変更費用はかかってしまうため、必要が無ければご住所は動かさない方が良いです。
もし既にご住所を移してしまったという方は、ご自身で法務局に行って住所変更の登記をするという方法もあります。
グーグル等で検索すれば必要書類などは出てきますので、お時間がある方はお勧めです。https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000001_00017.html
今回の内容は以上です。
ご不明な点がございましたらお気軽にお申し付けください。
すまいコンシェルジュ株式会社
浅田
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川崎市•町田市•稲城市の不動産売却相談センター
住所:神奈川県川崎市多摩区登戸2019-3
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電話番号:044-299-6650
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