今回は「築年数が新しい物件のご売却」について解説いたします。
転勤や、住んでからの印象が違った、ご離婚など様々なケースで築年数の浅い物件は売りに出されます。
そもそも築年数の浅い物件は、ご売却がしやすいでしょうか。
答えは非常にしやすいです。
駅から近い、なかなか売りに出ないエリアなど、希少性が高いほど価格は落ちにくくなります。
価格も今の相場なら新築で購入した以上の価格でご売却ができることがあります。
ご売却の注意点としては、売却価格によっては現金を出さないとご売却ができなくなってしまう点です。
ご売却価格からローンの残りと、ご売却諸経費分を引いて足りなければ現金で補填が必要になるのです。
ご売却諸経費は築浅戸建ての場合は、仲介手数料の3%+6万円と司法書士費用の3~5万円ほどです。
新築購入時に諸経費までローンに組み込んだ方は、新築時の価格と諸経費にかかった費用の合計とご売却諸経費よりも高い価格で販売をしないと、現金などで差額を補填しなければいけません。
(例)新築時に5000万円で購入、諸経費400万円、ローンの残りが5300万円、売却諸経費170万円、売却価格5400万円とすると
売却価格5400-ローンの残り5300万円-売却諸経費170万円=-70万円となり
70万円は現金で手出しをしないとご売却ができません。
その他のポイント
①築浅住宅のご売却をする際には、買主様も「何かあったんじゃないか」と不安になりますので、お引越しや実家に帰る、転勤など、明確な理由をお伝えすることもポイントです。
②利益が諸経費を差し引いても超える場合は、譲渡所得税が短期譲渡税率の約40%(取得してから5年以内)でかかりますので注意が必要です。
ただ、3000万円控除という制度を利用すれば3000万円までの利益は非課税にすることができますが、お住み替え先で新居を購入する際に住宅ローン控除とどちらか片方しか使えなくなります。
今回の内容は以上です。
ご不明な点がございましたらお気軽にお申し付けください。
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