譲渡所得税の計算で間違いやすい点

今回は「譲渡所得税の計算で間違いやすい点」について解説いたします。


それは減価償却費の計算です。


以下の内容は複雑なため、売却利益が出る方は営業マンが減価償却費を計算に入れているかの確認だけしていただければ、思わぬ税金の徴収を回避することができます。


下の方に例を挙げた計算結果がありますが、減価償却費を計算しないと、築20年の木造では約170万円ほどの税金が増加します。



譲渡所得税というのは、不動産を売却した際にかかる税金の一つで簡単に言ってしまえば売却によって利益が出た際にかかる税金です。



売却した価格-昔購入した価格-売買諸経費+減価償却費に譲渡所得税率20%か39%をかけて算出をします。



この減価償却費を忘れて説明してしまう営業マンを多くみかけます。



減価償却というのは、不動産を購入した際に経過年数と共に計上して下がっていく価値のことをいいますが計算が複雑です。



購入当時の契約書に消費税が記載をされていれば、建物価格を出して減価償却費を算出することができますが



過去購入時の契約書等に消費税が記入されていない場合は、表と公式によって算出する必要があります。



減価償却費=建物の取得価額×0.9×償却率×経過年数(所有期間)


マイホームの場合の償却率は


木造は0.031


鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造は0.015です。


仮に建物取得価格1500万円、木造、築20年とすると


減価償却費=1500×0.9×0.031×20=837万円となります。



この減価償却費を計算から忘れると、837万円に譲渡税率20.315%をかけた167万円が抜けていたことになります。




建物取得価額がわからない場合は国税庁HPの下記表から計算をしないといけません。


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2021/pdf/O/O13.pdf


*減価償却は無限に行われるのではなく、減価償却費が「建物購入価額の95%」となった時点で計算は打ち止めです。


減価償却費が「建物購入価額の95%」に達すると、その後の建物取得費は「建物購入価額の5%」のままとなります。



今回の内容は以上です。



ご不明な点がございましたらお気軽にお申し付けください。

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