2024.08.02
今回は「単身赴任のご主人は3000万円控除を利用できるか」について解説いたします。
3000万円控除という制度は、不動産を売却したときに利益が出ていた場合に税金を支払う譲渡所得税を3000万円まで非課税にしてくれる制度です。
買った時よりも3000万円も利益が出るケースはほとんどありませんが、契約書をなくしていたりする場合は、いくらで購入したか証明ができず、売却価格の5%が取得費としてみなされてしまいます。
(以下 国税庁HPより抜粋しています。)
この特例は、原則として家屋の所有者本人が現に住んでいるマイホームを譲渡した場合に受けられるものです。
しかし、次のような事情があるときは、本人が住んでいなくても妻や子供だけが住んでいる家屋は、この特例の適用を受けることができます。
特例の適用を受けることができる事情
本人が転勤や転地療養などの事情のため、妻子と離れて単身でほかに生活している場合で、これらの事情がなくなったときはその妻子と一緒に妻や子供が住んでいる家屋で生活すると認められる場合です。
なお、家屋を売った人が売ったときに2つ以上マイホームを持っていたときは、売った人が主として住まいに使っていた家屋だけがこの特例の対象となります。
今回の内容は以上です。
ご不明な点がございましたらお気軽にお申し付けください。
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