今回はお買換えのときのお勧め方法についてご説明いたします。
お買換えの時によく悩むポイントとして「先に購入をするか、先に売却をするか」があります。
ケースバイケースですが
先に購入する場合
(メリット)
・気に入った不動産を逃さないで購入ができます
(デメリット)
・売却の期限が決まっているため、安く不動産を売らなければいけないこともあります
・ご自宅が売れない場合は新居の住宅ローンと既存の住宅ローンを二重で支払う必要がでてくる場合があります
・そもそも住宅ローンを二重で組むことが難しい方も多いです
先に売却する場合
(メリット)
・余裕を持って販売ができるため、高い価格でご売却ができます
・二重に住宅ローンや賃料を払わなくて済みます。
(デメリット)
・引渡し希望時期までに住み替え先が決まらなければ、賃貸や購入先を妥協しなければいけないこともあります
上記はどこのブログなどでも記載されている一般的なメリット・デメリットですがさらに付け加えますと
①室内の状態があまりきれいでないお部屋は個人の方に売却する価格と買取する価格の差が少ないため、買取価格を最低ラインとして売りに出しつつ新居を先に買う方法がお勧めです。
手順としてはまずご自宅を売りに出して、同時進行で不動産を探し先に購入し、その時点でご自宅の買い手がつかなそうなら予め決められた買取金額に着地をします。
②売れそうな人気の物件は、先に購入をして、新居の住宅ローンの元本返済がスタートする半年(1年以内)に売却をする方法もあります。
駅から近く、相場通りに出せば3か月以内で売却が見込める物件はこの方法がお勧めです。
③今は相場が下がりかけている傾向にありますので、まずは高く売却できるうちにご自宅を売却してしまい、一度敷金や礼金が0円のUR等の賃貸物件に住み、相場が下がってから新居を購入するのもお勧めです。(引っ越しが1回増える点がデメリットです)
ご自宅を売却した際に利益が出る方は譲渡所得税という税金を払う必要がありますが、3000万円控除という制度を利用すると非課税にすることが可能です。
ただ、3000万円控除を利用すると購入した新居の住宅ローン控除が使えなくなってしまいます。
ただ、住宅ローンは3000万円控除を利用して3年経過すると再度利用できますので、売却時に3000万円控除を利用し、3年後に相場が下がった状態で新居を購入し住宅ローン控除を利用するというパターンもお得です。
なかなか複雑なお話になってしまいましたが、今回の内容は以上です。
ご不明な点がございましたらお気軽にお申し付けください。
川崎市•町田市•稲城市の不動産売却相談センター
住所:神奈川県川崎市多摩区登戸2019-3
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電話番号:044-299-6650
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