もしも遺言のせいで父の愛人に全額相続することになっていたら|川崎市の不動産売却はすまいコンシェルジュ株式会社へ

今回は「もしも遺言のせいで父の愛人に全額相続することになっていたら」どのように対処をすればよいか。について解説いたします。


愛人の例は極端かもしれませんが、遺言の内容が納得いかない場合に法律通りの財産を請求したい場合はどのようにすればよいでしょうか。


答えは「遺留分侵害額請求をする」です。


請求ができる金額は相続人のパターンによって変わりますが


仮に奥様だけが相続人の場合は相続財産の半分までとなりますので、


ご主人の相続財産2000万円をすべて愛人に相続するという遺言が有効であれば、奥様は半分の1000万円までであれば請求をすることが可能です。


それでも1000万円愛人に取られてしまうというなかなか酷いお話です。


注意したい点として、遺留分には時効があります。


①相続開始と遺留分侵害を両方知ってから1年

②相続開始から10年経過した場合

のどちらかです。


遺留分侵害請求権の時効は大変短いため、遺産分割協議などに時間がかかったりしていると気が付いたら時効を迎えてしまうケースがあります。


また、相続財産を遺族でどのように分割するかの話し合いで遺産分割協議書を作成してしまうと、1年以内でも請求権は無効になります。


今回の内容は以上です。


ご不明な点がございましたらお気軽にお申し付けください。




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