相続が発生した場合、配偶者の税額控除はどうなるか|稲城市の不動産売却はすまいコンシェルジュ株式会社へ

今回は「相続が発生した場合配偶者の税額はどうなるか」について解説いたします。


例えばご夫婦と長男1人の3名家族で1億円の物件を相続した場合、お母様と長男の

相続税は法定相続通りいけば5000万円ずつになりますが、3000万円+600万円×2=4200万円を控除した800万円に対して相続税率をかけた金額が相続税の対象となります。


お母様はその相続税を払わなければいけないのでしょうか。




国税庁のHPにはこのように記載があります。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4158.htm



配偶者の税額の軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。

(1) 1億6千万円

(2) 配偶者の法定相続分相当額


この配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されることになっています。

したがって、相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。

ただし、相続税の申告書または更正の請求書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付した上で、申告期限までに分割されなかった財産について申告期限から3年以内に分割したときは、税額軽減の対象になります。


この制度を利用する際の注意点として

①配偶者控除を受ければ相続税額が0円になるので、税務署への申告をしなくていいと思う方がいらっしゃいますが、制度を利用したい場合は0も必ず申告をしなければいけません。

②配偶者の相続税額が0円だからといって、配偶者に多めに相続をして、子供達の相続分を減らしすぎてしまうと、配偶者が亡くなった後の子供達だけの相続税額が高くなりますので、バランスを調整する必要があります。

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