今回は「相続が発生した場合配偶者の税額はどうなるか」について解説いたします。
例えばご夫婦と長男1人の3名家族で1億円の物件を相続した場合、お母様と長男の
相続税は法定相続通りいけば5000万円ずつになりますが、3000万円+600万円×2=4200万円を控除した800万円に対して相続税率をかけた金額が相続税の対象となります。
お母様はその相続税を払わなければいけないのでしょうか。
国税庁のHPにはこのように記載があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4158.htm
配偶者の税額の軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。
(1) 1億6千万円
(2) 配偶者の法定相続分相当額
この配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されることになっています。
したがって、相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。
ただし、相続税の申告書または更正の請求書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付した上で、申告期限までに分割されなかった財産について申告期限から3年以内に分割したときは、税額軽減の対象になります。
この制度を利用する際の注意点として
①配偶者控除を受ければ相続税額が0円になるので、税務署への申告をしなくていいと思う方がいらっしゃいますが、制度を利用したい場合は0円でも必ず申告をしなければいけません。
②配偶者の相続税額が0円だからといって、配偶者に多めに相続をして、子供達の相続分を減らしすぎてしまうと、配偶者が亡くなった後の子供達だけの相続税額が高くなりますので、バランスを調整する必要があります。
川崎市•町田市•稲城市の不動産売却相談センター
住所:神奈川県川崎市多摩区登戸2019-3
アトリエビル2F
電話番号:044-299-6650
NEW
-
2024.08.02
-
2024.06.17市街化調整区域・都市...先日、都市計画区域外の畑を宅地に転用する申請を...
-
2024.05.09800万円以下の売買仲介...2024年7月から売買価格が800万円以下の仲介手数料...
-
2024.04.20よくあるご質問【居住...今回は【居住中と空室どちらの状態で売りに出した...
-
2024.04.15空き家の3000万円控除...今回は空き家の3000万円控除の要件が改善されまし...
-
2024.04.08【町田市の不動産売却...今回は「検査済み証の無い中古戸建のご売却につい...
-
2024.04.06【町田市の不動産売却...今回は「譲渡所得税の申告をしないとどうなるか」...
-
2024.04.01数十年前の分譲住宅の...40年から50年前に開発分譲されたエリアはご売却の...