今回は「離婚と財産分与」について解説いたします。



財産分与というのは、結婚後にご夫婦で築き上げた財産がどちらか不明確な場合はその財産を離婚時に折半にするのが原則です。



そのため、仮にご主人が1500万円貯めて、奥様が500万円を婚姻中に貯めたとしても、離婚後の財産はご主人、奥様共に1000万円ずつと半分になります。



ただ、結婚前の財産については財産分与の対象にならないため、あくまで結婚後の財産が対象となります。




また、この折半も必ずしも折半にならないことがあります。



それは結婚後も、お互いの口座やお金の管理が独立している場合です。



そのような場合は財産分与の「どちらか不明確な場合」に該当しないため、必ずしも清算が必要にはなりません。




また、相続した財産についても同じです。



相続して得た財産は、原則的には配偶者の影響がないとみなされてしまい、財産分与(折半の対象)にはなりません。





ではマイホーム(不動産)の財産分与はいかがでしょうか。



例えばマイホームの持ち分がご主人が7/10、奥様が3/10であった場合、よくある勘違いとして、



不動産を売却したお金を離婚後に7/10,3/10で分けてしまうと思いがちですが、



実際にはご夫婦で÷2、折半となります。



持ち分はあまり関係がありません。




ちなみにご離婚時に奥様やお子様だけマイホームに残る場合はどうすればいいかというと、



①マイホームに残る配偶者が不動産を売却したと仮定して出る利益の半分の金額を出て行かれた配偶者に払う。


②ローンが共有で問題となる場合は、借り換えをして、今後住む配偶者だけの名義にする。


方法などがあります。



詳しい内容は改めてご説明させていただきます。


ありがとうございました。









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