相続の事前準備③ |川崎市の不動産売却はすまいコンシェルジュ株式会社へ

今回は相続の事前準備③「遺言」について記載いたします。


遺言は親族間トラブルを未然に防ぎ、死後にご自身の想いと意志をお伝えするものです。


遺言に記載された内容は絶対で、遺族はそれに従わなければなりません。


ご家族の関係が良好なご家庭で、遺言が無い状態で既に発生している相続をそのままにして次の相続が発生してしまうと


親子や兄弟のみであった相続人がその妻や子供、甥や姪など広がり協議がまとまりにくくなるため、


将来を考慮した遺言内容を残し、次世代にスムーズに引き継げる内容を計画していくことが大切です。



遺言のポイントとしては、手書きではなく公正証書で作成することです。


手書きの遺言は無効になることが多く、トラブルが発生しやすい原因となっています。


よくあるトラブルを避けるためのポイントとしては

①あいまいな表現を避けること

②認知症などになる前に作成すること

③死後発見しやすいようにしておくこと

④ご家族がもめそうな場合は遺言執行者として弁護士を選ぶこと


①~③まで全て公証人立ち会いの下で公正証書を作成することで避けることができます。


遺言の書き換えはいつでもできますので、お早目の準備が大切です。




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