2024.08.02
不動産を販売してお客様からお申し込みを受けた場合、多くの方が価格交渉をしてきます。
交渉の幅は数十万円から多くても200万円などが多いですが、交渉の末どうしても買主様の主張を受ける場合、少しでも有利にするポイントがあり
ます。
それは「値段を引く代わりに契約不適合責任を免責にする」です。
契約不適合責任とは
「契約不適合責任」とは、お引渡しが終わってから売主様が負う責任のことで、雨漏り・シロアリ・給排水管の故障・地盤埋設物の撤去などは個人の方が売主だと3か月間、何かあったときに売主様がその修理費用や撤去費用を負担しなければいけません。
また、設備についても事前に告知していなかったものは引渡し後に1週間修復の義務を負うことが多く、その場合も売主様が修理費用を支払うことになります。
マンション、戸建、土地といったすべてのケースでこの契約不適合責任はついてまわります。
特に給湯器やエアコンなど、毎日使っていたものが突然使われなくなり契約から引き渡しまでの2カ月間の間に壊れてしまうケースが多いです。
そのため、買主様に対して「価格交渉は30万円までなら引いてもいいですが、変わりに契約不適合責任を免責にしてください」などの交渉をすることでき、思わぬ出費を抑えることが可能です。
契約不適合責任をすべて免責にできなくても、設備だけども免責、それもだめならエアコンや給湯器だけでも免責など条件を少しでも良くなるように交渉が可能です。
それらの交渉は売主様の仲介会社の担当者が行いますので、是非川崎市・町田市・稲城市の売却を得意とする弊社にお任せください。
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川崎市•町田市•稲城市の不動産売却相談センター
住所:神奈川県川崎市多摩区登戸2019-3
アトリエビル2F
電話番号:044-299-6650
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