前回に引き続き、お買換えの際につけたい条件②をご説明いたします。
それは「買換え特約」というものです
買い替え特約とは、マイホームなどの買い替えの際、所有する家が売れる前に新居の購入契約を結ぶ場合に、買主と売主の合意によってつける特約です。
その内容は、購入物件の契約につける「購入物件が、○月○日までに購入できない場合には、売却契約を白紙解除できる」という特約です。
また、売却物件には「売却物件が、○月○日までに売却できない場合には、購入契約を白紙解除できる」という特約をつけます。
例えば新居を購入の契約をした後に売却の契約をした際に、万が一新居の契約がキャンセルになった場合
この特約をつけていないと
新居がない状態で自宅の売却をしなければいけません。
もちろん売却のお引渡しまでに賃貸物件を探せばいいのですが、当然諸経費や礼金が無駄になってしまいます。
これはまだ100万円以下の損失で済みますが、損失が大きいケースとしては売却ができなかった場合に購入ができなくなるパターンです。
その場合は違約解約が適用されて売買代金の10%をペナルティとして払う必要が出たり
違約とさせないために買取契約といって相場よりも数百万円安く売却をする必要が出てきます。
これらの特約は営業マンによっては付け忘れたりするケースがありますので、必ず確認をしてください。
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川崎市•町田市•稲城市の不動産売却相談センター
住所:神奈川県川崎市多摩区登戸2019-3 アトリエビル2F
電話番号:044-299-6650
メール:info@sumai-cc.com
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