譲渡所得税は、不動産や株式などの財産を売却した際に生じる利益に対して課税される税金です。つまり、売却で得た所得に対して一定の税金を支払う必要があります。
例えば3000万円で購入をした不動産を3500万円で売却をした際、得た利益に対して税金がかかってしまう
というのは筋が通っててまだ納得できますが
3000万円で購入した不動産が1500万円で売れたとしても税金がかかる場合もあります。
それは契約書を紛失した場合です。
契約書が無いと、いくらでその不動産を取得したかがわからず、売却価格の5%で購入したとみなされてしまうのです。
なので1500万円で売れても3000万円の5%(150万円)で購入したとみなされ、1500万円-150万円の1350万円から諸経費(約100~150万円)を引いた金額にたいして税金がかかります。
その税率は所有期間によって異なり、5年以下なら約39%、それ以上なら約20%の税率で計算をされてしまいます。
仮に1000万円の利益が出ていたら200万円か390万円の税金がかかるのです。
弊社では様々な売却のご相談をいただき売主様にお会いしますが、相続で契約書の場所がわからないお客様は50%近くいらっしゃいます。
契約書(領収書でも証拠になります)は必ずご相続前に場所を確認しておきたいですね。
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川崎市•町田市•稲城市の不動産売却相談センター
住所:神奈川県川崎市多摩区登戸2019-3 アトリエビル2F
電話番号:044-299-6650
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