不動産を売却する際に、最も注意しなくてはいけない費用の一つに「譲渡所得税」という税金があります。
譲渡所得税は簡単に言ってしまえば、売却によって得た利益に対してかかる税金です。
例えば相続で不動産を取得し5000万円で売却したとすると、売却諸経費200万円を除いた4800万円に対して税金がかかります。
その税率は所有期間によってかわりますが、相続の場合亡くなった方が5年未満の所有をしていたら約39%、5年以上でしたら約20%が税率となります。(亡くなった方の所有期間を引き継げます)
ここでポイントとなるのが取得当時の契約書や領収書の有無です。
この不動産を亡くなった方が取得した際の契約書や領収書があれば、4800万円からその価格を引くことができます。
例えば6000万円で取得していたことが当時の契約書や領収書から分かれば、税金はかからなくなるのです。(減価償却費の計算は複雑になるので割愛しています)
もし契約書が無ければ、取得費の根拠がないため売却価格5000万円の5%である250万円で取得したとみなされ、
5000万円(売却費)-250(取得費)-200(諸経費)=4550万円に対して20%の910万円の税金がかかるため、契約書の有無によって910万円もの損が出てしまします。
このような税金の支払いを避ける手段としては空き家の3000万円控除の利用や他の不動産売却をして同一年度内に損失を出すなどがありますが、今回お伝えしたい点は、
もしまだ相続が発生する前のご家族がお元気でしたら、不動産の契約書や領収書の場所を確認しておくと、いざという時の税金の支払いを避けることができるかもしれません。
確認をしても契約書や領収書が無いという方は、再発行の依頼や、登記簿謄本の抵当権設定額を見て税務署判断で取得費用の根拠にしてくれるケースもあるようです。
相続に限らず、直近で不動産を取得し売却して利益が出た場合も契約書は必須ですので、事前に準備をされることをお勧めいたします。
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