2024.08.02
空き家や更地を相続された場合、そのまま放置しておくと様々なリスクが生じます。
空き家であれば火災などが例にあげることは多いですが、実際にあったトラブルとして、更地の雑草の種が飛散してしまい、近隣の畑に雑草が生えてしまい、雑草の除去費用の損害賠償を受けるケースがありました。
細かな現地確認はご負担かと思いますが、空き家や更地でも定期的にメンテナンスをする必要があります。
空き家をあまりに早く解体していまうと固定資産税が高くなるため、基本的には更地にしない方がお勧めです。
----------------------------------------------------------------------
川崎市•町田市•稲城市の不動産売却相談センター
住所:神奈川県川崎市多摩区登戸2019-3
アトリエビル2F
電話番号:044-299-6650
----------------------------------------------------------------------
NEW
-
-
2024.06.17市街化調整区域・都市...先日、都市計画区域外の畑を宅地に転用する申請を...
-
2024.05.09800万円以下の売買仲介...2024年7月から売買価格が800万円以下の仲介手数料...
-
2024.04.20よくあるご質問【居住...今回は【居住中と空室どちらの状態で売りに出した...
-
2024.04.15空き家の3000万円控除...今回は空き家の3000万円控除の要件が改善されまし...
-
2024.04.08【町田市の不動産売却...今回は「検査済み証の無い中古戸建のご売却につい...
-
2024.04.06【町田市の不動産売却...今回は「譲渡所得税の申告をしないとどうなるか」...
-
2024.04.01数十年前の分譲住宅の...40年から50年前に開発分譲されたエリアはご売却の...
VIEW MORE